特別法人事業税とは?税率37%・260%の意味と計算方法

解説記事一覧シミュレータ 最終更新: 2026-08-30

特別法人事業税は、地域間の税収格差を是正するために法人事業税(所得割)の一部を国税として切り出した税金で、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されています(旧・地方法人特別税の後継。法人にかかる税金全体の位置づけは6種類の税金まとめを参照してください)。国税ですが、申告・納付は法人事業税とセットで都道府県に対して行うため、実務上は事業税の一部のような感覚で扱われます。

計算式は次のとおりです。

特別法人事業税 = 基準法人所得割額 × 税率

「基準法人所得割額」とは、標準税率で計算した場合の事業税所得割額のこと。超過税率を採用する都道府県でも、特別法人事業税の計算だけは標準税率ベースで行う、というのがつまずきやすいポイントです。

税率は37%と260%の2本立て

法人の区分税率
所得割を軽減税率(3.5%〜7.0%)で課される普通法人37%
外形標準課税対象法人(所得割1.0%)260%

「260%」という数字に驚きますが、これは外形標準課税対象法人の所得割税率が1.0%と低いためです。1.0%×260%=所得の2.6%相当なので、7.0%×37%=所得の約2.6%相当となる普通法人と、実質的な負担水準を揃える設計になっています。

計算例

所得1,000万円の中小法人(標準税率)の場合、事業税所得割は49万2,000円(計算方法はこちら)。特別法人事業税はその37%で18万2,000円です。事業税と合わせると約67万円になり、事業税単体で見積もると3割強も過小評価することになります。シミュレータでは両者をセットで自動計算します。

出典

総務省 法人事業税東京都主税局 特別法人事業税