法人事業税(所得割)は、法人税と同じく所得金額に対してかかる都道府県税です。特徴は所得の金額帯ごとに税率が3段階に分かれること。外形標準課税の対象外の普通法人(資本金1億円以下)の標準税率は次のとおりです。
| 所得の部分 | 標準税率 |
|---|---|
| 年400万円以下 | 3.5% |
| 年400万円超800万円以下 | 5.3% |
| 年800万円超 | 7% |
区分課税なので、たとえば所得1,000万円なら「1,000万円×7.0%」ではなく、400万円×3.5% + 400万円×5.3% + 200万円×7.0% = 14万円 + 21万2,000円 + 14万円 = 49万2,000円と階段状に計算します。
軽減税率(3.5%・5.3%)が使えない法人
資本金1,000万円以上で、かつ3以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人は「軽減税率不適用法人」となり、所得全額に最高税率が適用されます。多店舗展開している会社は該当しやすいので注意してください。また、資本金1億円超の法人はそもそも税率体系が変わります(外形標準課税)。
超過税率とセットの税金
事業税の超過課税を実施しているのは8都府県(宮城・東京・神奈川・静岡・愛知・京都・大阪・兵庫)で、たとえば東京都は3.75%・5.665%・7.48%です。いずれも中小向けの軽減要件(例: 東京都は資本金1億円以下かつ年所得2,500万円以下なら標準税率)があります。
また、事業税の所得割には国税の特別法人事業税(標準税率で計算した所得割額×37%)がセットでかかります。先ほどの例なら49万2,000円×37% = 18万2,000円が上乗せです。なお、支払った事業税・特別法人事業税は翌期の損金に算入できるという法人税との違いもあります。
都道府県ごとの適用税率と軽減判定はシミュレータで自動計算できます。
出典
総務省 法人事業税・総務省 令和7年度 法人住民税・法人事業税 税率一覧表