法人住民税の均等割は、所得がゼロ(赤字)でも納める必要がある定額の税金です。金額は「資本金等の額」と「従業者数(50人以下か超か)」の区分で決まります。まず標準税率の全区分を早見表にします。
都道府県民税の均等割(標準税率)
| 資本金等の額 | 年額 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超1億円以下 | 50,000円 |
| 1億円超10億円以下 | 130,000円 |
| 10億円超50億円以下 | 540,000円 |
| 50億円超 | 800,000円 |
市町村民税の均等割(標準税率)
| 資本金等の額 | 従業者数50人以下 | 従業者数50人超 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 50,000円 | 120,000円 |
| 1,000万円超1億円以下 | 130,000円 | 150,000円 |
| 1億円超10億円以下 | 160,000円 | 400,000円 |
| 10億円超50億円以下 | 410,000円 | 1,750,000円 |
| 50億円超 | 410,000円 | 3,000,000円 |
最小の組合せ(資本金等1,000万円以下・50人以下)で都道府県2万円+市町村5万円=年7万円。これが「赤字でも法人には最低7万円かかる」と言われる根拠です。
注意点は3つ
① 基準は「資本金」ではなく「資本金等の額」。資本準備金や過去の増減資の経緯によって資本金と一致しないことがあり、無償減資をした会社などは区分がずれる場合があります。
② 超過課税を採用する自治体がある。都道府県の多くは森林環境税などの名目で標準税率の×1.05〜×1.10程度を上乗せしており(超過税率の実態)、市町村にも標準の1.2倍(制限税率)まで上乗せしている団体があります。たとえば横浜市は「横浜みどり税」の上乗せで、最小区分が5万円ではなく54,500円です。
③ 東京23区は計算方法が違う。特別区内の法人は市町村民税がなく、都民税として合算課税されます(23区の特別ルール)。
自社の所在地の実際の均等割額は、シミュレータの税率検索タブで市町村名を入れると全区分表示されます。
出典
総務省 法人住民税・総務省 令和7年度 法人住民税・法人事業税 税率一覧表