法人住民税の法人税割は「標準税率: 都道府県1.0%・市町村6.0%」と説明されることが多いのですが、標準税率どおりに課税している都道府県はごく少数です。総務省「令和7年度 法人住民税・法人事業税 税率一覧表」(2025-04-01時点)を集計すると、実態は次のとおりです。
| 法人税割で超過税率を採用する都道府県 | 46 / 47(標準税率のみ: 静岡県) |
|---|---|
| 超過税率2.0%(制限税率いっぱい)の都道府県 | 東京都・大阪府 |
| 均等割に上乗せ(森林環境税等)がある都道府県 | 35 / 47 |
| 法人税割で超過税率を採用する市町村 | 1013 / 1718 市町村 |
つまり「うちは標準税率のはず」と思って試算すると、多くの地域で実際より少ない税額になります。
ただし中小法人の多くは「軽減」で標準税率に戻る
超過税率には各都道府県が定める軽減措置(不均一課税)がセットになっているのが普通です。もっとも多いパターンは「資本金1億円以下で、かつ法人税額が年1,000万円以下の法人は標準税率」ですが、基準は都道府県ごとに違います。
| 都道府県 | 超過税率 | 標準税率(1.0%)が適用される要件 |
|---|---|---|
| 東京都 | 2% | 資本金1億円以下で、かつ法人税額年1,000万円以下の法人 |
| 神奈川県 | 1.8% | 資本金2億円以下で、かつ法人税額年4,000万円以下の法人 |
| 愛知県 | 1.8% | 資本金1億円以下で、かつ法人税額年1,500万円以下の法人 |
| 大阪府 | 2% | 資本金1億円以下で、かつ法人税額年2,000万円以下の法人 |
| 広島県 | 1.8% | 資本金2,000万円以下の法人又は法人税額年1,000万円以下の法人 |
神奈川県は資本金2億円以下まで軽減が効く一方、広島県は「または」条件で片方を満たせば標準税率になるなど、隣の県と同じ感覚で判断すると間違えます。自社がどちらに該当するかはシミュレータが自動判定します(判定に使った要件の原文も表示されます)。
均等割の上乗せは「森林環境税」型が主流
均等割への上乗せは「いわての森林づくり県民税」「あいち森と緑づくり税」のような森林環境税型が大半で、標準税率の×1.05〜×1.10程度です。変わり種として、大阪府は資本金等の区分に応じて最大×2.0、高知県は一律500円の上乗せという方式を採っています。詳細は均等割の早見表もご覧ください。
出典
総務省 令和7年度 法人住民税・法人事業税 税率一覧表 (2025-04-01時点)。本記事の集計値は同資料を機械的に集計したものです(期中の条例改正は反映されていない場合があります)。