法人住民税は通常「都道府県民税 + 市町村民税」の2本立てですが、東京23区(特別区)内の法人は例外です。特別区には市町村民税がなく、市町村分に相当する税も含めて都民税として一本化して課税されます。申告書も都税事務所への1本で済みます。
法人税割: 10.4%と7%の使い分け
| 区分 | 23区内 | 都内市町村部(例: 武蔵野市など) |
|---|---|---|
| 超過税率 | 10.4% | 都民税2% + 市町村民税(市町村ごと) |
| 軽減税率(下記要件に該当) | 7% | 都民税1% + 市町村民税(市町村ごと) |
軽減税率が適用されるのは「資本金1億円以下で、かつ法人税額年1,000万円以下の法人」。中小企業の大半はこちらに該当し、標準税率相当の7%(都道府県分1.0% + 市町村分6.0%の合算)で課税されます。逆に資本金1億円超、または好業績で法人税額が1,000万円を超えた年度は10.4%に上がります。
均等割も「都+市町村相当」の合算額
均等割も都道府県分と市町村相当分を合算した金額を都に納めます。最小区分(資本金等1,000万円以下・従業者50人以下)なら、都道府県分2万円 + 市町村相当分50,000円 = 年7万円。区分ごとの金額は均等割の早見表のとおりで、23区は標準税率どおりです(東京都は均等割の超過課税を行っていません)。
なお、23区と市町村部で法人税割の合計負担はほぼ同水準ですが、市町村部では市町村ごとの超過税率(最大8.4%)や軽減の有無で差が出ます。所在地ごとの正確な税額はシミュレータで確認できます。
出典
東京都主税局 法人事業税・法人都民税・総務省 令和7年度 法人住民税・法人事業税 税率一覧表