外形標準課税の対象判定と税率【令和6年改正対応】減資・子会社の追加基準とは

解説記事一覧シミュレータ 最終更新: 2026-08-30

外形標準課税は、法人事業税を「所得」だけでなく「事業規模(外形)」にも課税する仕組みです。赤字でも付加価値割・資本割は発生するため、対象になるかどうかで税負担の構造が大きく変わります。

対象判定は3パターンになった

基本は事業年度終了の日において資本金1億円超の法人ですが、減資による対象外れを防ぐため、令和6年度税制改正で判定基準が追加されました。

判定内容適用時期
① 原則資本金1億円超従来どおり
② 減資対応前事業年度に外形対象だった資本金1億円以下の法人で、資本金+資本剰余金の合計が10億円超令和7年4月1日以後開始事業年度
③ 大法人の子会社資本金+資本剰余金50億円超の法人等の100%子会社等で、資本金+資本剰余金が2億円超令和8年4月1日以後開始事業年度

②③は資本金の額だけを見ても判定できません。グループ会社の試算では特に注意が必要です(シミュレータでは「外形標準課税の対象」を手動指定できます)。

税率: 3つの「割」で構成される

区分課税標準標準税率東京都の超過税率(参考)
所得割所得金額1%1.18%
付加価値割報酬給与額 + 純支払利子 + 純支払賃借料 ± 単年度損益1.2%1.26%
資本割資本金等の額0.5%0.525%

対象外の法人の所得割が最高7.0%(3段階の軽減税率)なのに対し、外形対象法人の所得割は1%と大幅に低く、その代わり赤字でもかかる付加価値割・資本割で薄く広く課税されます。また、特別法人事業税は260%区分が適用されます。

付加価値割は報酬給与額などの追加データがないと計算できないため、当サイトのシミュレータでは所得割・資本割の金額と付加価値割の税率までを自動計算しています。

出典

総務省 法人事業税における外形標準課税東京都主税局 外形標準課税の概要群馬県 法人事業税の外形標準課税