法人税の税率は一律ではなく、資本金の額と所得金額の組合せで決まります。2026年度時点の税率を一覧にすると次のとおりです(法人税以外の税金も含めた全体像は法人の利益にかかる6種類の税金まとめもあわせてご覧ください)。
| 法人の区分 | 所得の部分 | 税率 |
|---|---|---|
| 中小法人(資本金1億円以下) | 年800万円以下の部分 | 15% |
| 年800万円以下の部分(その年度の所得が10億円超の場合) | 17% | |
| 年800万円超の部分 | 23.2% | |
| 大法人(資本金1億円超) | 所得全額 | 23.2% |
軽減税率15%には「期限」がある
年800万円以下の部分の15%は租税特別措置による時限的な税率で、令和7年度税制改正により令和9年(2027年)3月31日までに開始する事業年度まで延長されています。これまで繰り返し延長されてきましたが、期限が切れた場合の本則は19%です。
また同じ改正で、所得金額が年10億円を超える事業年度については軽減税率が15%から17%に引き上げられました(令和7年4月1日以後に開始する事業年度から)。「中小法人だが利益は大きい」会社への増税です。
資本金1億円以下でも軽減税率が使えないケース
資本金1億円以下でも、大法人(資本金5億円以上の法人等)による完全支配関係がある子会社やグループ通算制度の適用法人などは中小法人の軽減税率を使えず、一律23.2%になります。グループ会社の税額を試算するときは特に注意してください(当サイトのシミュレータでは「大法人の100%子会社等」のチェックで切り替えられます)。
法人税とセットでかかる2つの国税
法人税額が決まると、それを課税標準として地方法人税(法人税額×10.3%)が自動的にかかります。名前と裏腹に国税で、法人税の申告書と一緒に申告します。さらに令和8年4月1日以後に開始する事業年度からは防衛特別法人税(法人税額から500万円を控除した額×4%)が加わります。
計算例: 資本金1,000万円・所得1,000万円の中小法人なら、法人税は 800万円×15% + 200万円×23.2% = 120万円 + 46万4,000円 = 166万4,000円。地方法人税はその10.3%で約17万1,300円です。この連鎖計算はシミュレータで自動化できます。
出典
国税庁 タックスアンサー No.5759 法人税の税率・中小企業庁 法人税率の軽減・国税庁 地方法人税の税率の改正のお知らせ