防衛特別法人税は、防衛力強化の財源確保を目的として創設された法人税の付加税で、令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。3月決算の会社なら2026年4月開始の事業年度(2027年3月期)が最初の対象です。
計算式はシンプルです。
防衛特別法人税 = (基準法人税額 − 基礎控除500万円) × 4%
基準法人税額はおおむね「法人税額」と考えて差し支えありません(一部の税額控除の調整があります)。ポイントは年500万円の基礎控除で、法人税額が500万円以下なら税額はゼロになります。
計算例: 発生する会社・しない会社
| 法人税額 | 防衛特別法人税 |
|---|---|
| 400万円 | 0円(基礎控除以下) |
| 1,000万円 | (1,000万 − 500万) × 4% = 20万円 |
| 5,000万円 | (5,000万 − 500万) × 4% = 180万円 |
中小法人(軽減税率適用)の場合、法人税額が500万円に達するのは所得がおおよそ2,400万円台半ばを超えるあたりです。それ以下の規模の会社には実質的な影響はありません。ただし、税額がゼロでも申告書の提出は必要とされている点には注意してください。
実質的には「法人税率の引き上げ」
防衛特別法人税は法人税額に対する4%の上乗せなので、実質的には法人税率が約4%分(税率換算で約1ポイント弱)引き上げられたのと同じ効果です。法人税・地方法人税と合わせた総負担額は、シミュレータで事業年度開始月を2026年4月以降に設定すると自動的に反映されます。
出典
国税庁 防衛特別法人税が創設されました(パンフレット・令和8年6月改訂)・国税庁 防衛特別法人税に関する納付手続等について。申告実務の詳細は国税庁の公表資料・顧問税理士にご確認ください。