東京都の法人事業税・法人住民税 税率一覧【令和7年度

都道府県別一覧シミュレータ 最終更新: 2025-04-01

東京都は法人住民税・法人事業税の一部で超過税率を採用しており、軽減要件に該当しない法人は標準税率より高い税率が適用されます。以下、法人税割・均等割・法人事業税それぞれの税率と、軽減が適用される要件をまとめています。

法人住民税(法人税割)

区分税率
超過税率2%
軽減税率1%
特別区(23区)内・超過税率10.4%(市町村分合算)
特別区(23区)内・軽減税率7%(市町村分合算)

軽減税率の適用要件: 資本金1億円以下で、かつ法人税額年1,000万円以下の法人 超過課税の適用事業年度: S50.10.01 ~ R12.09.30 (終)

法人住民税(均等割)

資本金等の額年額
1,000万円以下20,000円
1,000万円超1億円以下50,000円
1億円超10億円以下130,000円
10億円超50億円以下540,000円
50億円超800,000円

法人事業税

区分標準税率超過税率
所得割 年400万円以下3.5%3.75%
所得割 年400万円超800万円以下5.3%5.665%
所得割 年800万円超7%7.48%
外形標準課税・所得割1%1.18%
外形標準課税・付加価値割1.2%1.26%
外形標準課税・資本割0.5%0.525%

軽減税率の適用要件: 資本金1億円以下で、年所得2500万円以下

特別法人事業税(国税)は、法人事業税の所得割と合わせて都道府県に申告・納付します。税率は標準税率の所得割に対して37%、外形標準課税対象法人は260%で、課税標準は基準法人所得割額です。

市町村別の法人税割・均等割

均等割の金額は最小区分(資本金等1,000万円以下・従業者50人以下)の年額です。「不均一課税」ありの市町村は中小法人向けの軽減を実施しており、適用要件は各市町村に確認してください。法人税割が6%を超える市町村は超過税率を採用しています。東京都は特別区(23区)が除かれた市町村部のみを掲載しています。

市町村法人税割均等割(最小区分)不均一課税
八王子市8.4%50,000円あり
立川市8.4%50,000円あり
武蔵野市8.4%50,000円あり
三鷹市8.4%50,000円あり
青梅市8.4%50,000円あり
府中市8.4%50,000円あり
昭島市8.4%50,000円あり
調布市8.4%50,000円あり
町田市8.4%50,000円あり
小金井市8.4%50,000円あり
小平市8.4%50,000円あり
日野市8.4%50,000円あり
東村山市8.4%50,000円あり
国分寺市8.4%50,000円あり
国立市8.4%50,000円あり
福生市8.4%50,000円あり
狛江市8.4%50,000円あり
東大和市8.4%50,000円あり
清瀬市8.4%50,000円あり
東久留米市8.4%50,000円あり
武蔵村山市8.4%50,000円あり
多摩市8.4%50,000円あり
稲城市8.4%50,000円あり
羽村市8.4%50,000円あり
あきる野市8.4%50,000円あり
西東京市8.4%50,000円あり
瑞穂町8.4%50,000円あり
日の出町8.4%50,000円
檜原村8.4%50,000円
奥多摩町8.4%50,000円
大島町6%50,000円
利島村6%50,000円
新島村6%50,000円
神津島村6%50,000円
三宅村6%50,000円
御蔵島村6%50,000円
八丈町6%50,000円
青ヶ島村6%50,000円
小笠原村6%50,000円

国税は全国共通

法人税・地方法人税・防衛特別法人税は、会社の所在地にかかわらず全国共通の税率です。詳しくは法人の利益にかかる税金6種類まとめをご覧ください。

出典

総務省 令和7年度 法人住民税・法人事業税 税率一覧表 (2025-04-01時点)。期中の条例改正は反映されていない可能性があります。