三重県の法人事業税・法人住民税 税率一覧【令和7年度

都道府県別一覧シミュレータ 最終更新: 2025-04-01

三重県は法人住民税・法人事業税の一部で超過税率を採用しており、軽減要件に該当しない法人は標準税率より高い税率が適用されます。以下、法人税割・均等割・法人事業税それぞれの税率と、軽減が適用される要件をまとめています。

法人住民税(法人税割)

区分税率
超過税率1.8%
軽減税率1%

軽減税率の適用要件: 資本金1億円以下で、かつ法人税額年1,000万円以下の法人 超過課税の適用事業年度: S51.01.01 ~ R12.12.31 (終)

法人住民税(均等割)

資本金等の額年額
1,000万円以下22,000円 (標準 20,000円)
1,000万円超1億円以下55,000円 (標準 50,000円)
1億円超10億円以下143,000円 (標準 130,000円)
10億円超50億円以下594,000円 (標準 540,000円)
50億円超880,000円 (標準 800,000円)

超過課税(みえ森と緑の県民税)適用後の額です。区分は資本金等の額で判定します。

法人事業税

区分標準税率超過税率
所得割 年400万円以下3.5%
所得割 年400万円超800万円以下5.3%
所得割 年800万円超7%
外形標準課税・所得割1%
外形標準課税・付加価値割1.2%
外形標準課税・資本割0.5%

軽減税率の適用要件:

特別法人事業税(国税)は、法人事業税の所得割と合わせて都道府県に申告・納付します。税率は標準税率の所得割に対して37%、外形標準課税対象法人は260%で、課税標準は基準法人所得割額です。

市町村別の法人税割・均等割

均等割の金額は最小区分(資本金等1,000万円以下・従業者50人以下)の年額です。「不均一課税」ありの市町村は中小法人向けの軽減を実施しており、適用要件は各市町村に確認してください。法人税割が6%を超える市町村は超過税率を採用しています。

市町村法人税割均等割(最小区分)不均一課税
津市7.2%50,000円あり
四日市市7.2%50,000円
伊勢市6%50,000円
松阪市6%50,000円
桑名市6%50,000円
鈴鹿市7.2%50,000円
名張市8.4%50,000円
尾鷲市8.4%50,000円あり
亀山市6%50,000円
鳥羽市6%50,000円
熊野市6%50,000円
いなべ市6%50,000円
志摩市6%50,000円
伊賀市6%50,000円
木曽岬町6%50,000円
東員町6%50,000円
菰野町7.2%50,000円あり
朝日町6%50,000円
川越町6%50,000円
多気町6%50,000円
明和町6%50,000円
大台町6%50,000円
玉城町6%50,000円
度会町6%50,000円
大紀町6%50,000円
南伊勢町6%50,000円
紀北町6%50,000円
御浜町6%50,000円
紀宝町6%50,000円

国税は全国共通

法人税・地方法人税・防衛特別法人税は、会社の所在地にかかわらず全国共通の税率です。詳しくは法人の利益にかかる税金6種類まとめをご覧ください。

出典

総務省 令和7年度 法人住民税・法人事業税 税率一覧表 (2025-04-01時点)。期中の条例改正は反映されていない可能性があります。