兵庫県の法人事業税・法人住民税 税率一覧【令和7年度

都道府県別一覧シミュレータ 最終更新: 2025-04-01

兵庫県は法人住民税・法人事業税の一部で超過税率を採用しており、軽減要件に該当しない法人は標準税率より高い税率が適用されます。以下、法人税割・均等割・法人事業税それぞれの税率と、軽減が適用される要件をまとめています。

法人住民税(法人税割)

区分税率
超過税率1.8%
軽減税率1%

軽減税率の適用要件: 資本金1億円以下で、かつ法人税額年2,000万円以下の法人 超過課税の適用事業年度: S49.10.01 ~ R11.09.30 <開>

法人住民税(均等割)

資本金等の額年額
1,000万円以下22,000円 (標準 20,000円)
1,000万円超1億円以下55,000円 (標準 50,000円)
1億円超10億円以下143,000円 (標準 130,000円)
10億円超50億円以下594,000円 (標準 540,000円)
50億円超880,000円 (標準 800,000円)

超過課税(県民緑税)適用後の額です。区分は資本金等の額で判定します。

法人事業税

区分標準税率超過税率
所得割 年400万円以下3.5%3.75%
所得割 年400万円超800万円以下5.3%5.665%
所得割 年800万円超7%7.48%
外形標準課税・所得割1%1.18%
外形標準課税・付加価値割1.2%1.26%
外形標準課税・資本割0.5%0.525%

軽減税率の適用要件: 資本金1億円以下で、年所得7000万円以下

特別法人事業税(国税)は、法人事業税の所得割と合わせて都道府県に申告・納付します。税率は標準税率の所得割に対して37%、外形標準課税対象法人は260%で、課税標準は基準法人所得割額です。

市町村別の法人税割・均等割

均等割の金額は最小区分(資本金等1,000万円以下・従業者50人以下)の年額です。「不均一課税」ありの市町村は中小法人向けの軽減を実施しており、適用要件は各市町村に確認してください。法人税割が6%を超える市町村は超過税率を採用しています。

市町村法人税割均等割(最小区分)不均一課税
神戸市8.4%50,000円あり
姫路市8.4%60,000円あり
尼崎市8.4%60,000円あり
明石市8.4%60,000円あり
西宮市8.4%60,000円あり
洲本市8.4%60,000円あり
芦屋市8.4%60,000円あり
伊丹市8.4%60,000円
相生市8.4%50,000円あり
豊岡市8.4%60,000円
加古川市8.4%60,000円あり
赤穂市8.4%60,000円あり
西脇市8.4%50,000円
宝塚市8.4%60,000円あり
三木市8.4%50,000円
高砂市8.4%60,000円あり
川西市8.4%60,000円あり
小野市8.4%50,000円
三田市8.4%60,000円あり
加西市8.4%50,000円
丹波篠山市8.4%50,000円あり
養父市8.4%50,000円あり
丹波市8.4%50,000円あり
南あわじ市6%50,000円
朝来市8.4%50,000円あり
淡路市6%50,000円
宍粟市6%50,000円
加東市6%50,000円
たつの市8.4%50,000円
猪名川町8.4%50,000円あり
多可町6%50,000円
稲美町7.9%50,000円
播磨町8.4%50,000円あり
市川町6%50,000円
福崎町6%50,000円
神河町6%50,000円
太子町6%50,000円
上郡町6%50,000円
佐用町6%50,000円
香美町6%50,000円
新温泉町6%50,000円

国税は全国共通

法人税・地方法人税・防衛特別法人税は、会社の所在地にかかわらず全国共通の税率です。詳しくは法人の利益にかかる税金6種類まとめをご覧ください。

出典

総務省 令和7年度 法人住民税・法人事業税 税率一覧表 (2025-04-01時点)。期中の条例改正は反映されていない可能性があります。