法人税シミュレータ 詳細版

支店・営業所が複数の都道府県・市区町村にある法人向けの試算です。法人住民税の均等割を自治体ごとに計算して合算し、東京都特別区の特例・3以上の都道府県に事務所がある場合の事業税の軽減税率不適用も反映します。 単一拠点の会社はかんたん版をご利用ください。

均等割は事業所のある自治体ごとに計算して合算しています(3件・合計 140,000 円)。 法人税割・法人事業税の分割基準による按分は未対応で、主たる事務所(1件目)の税率で全額を計算しています。

国税

小計 2,017,300
法人税15%/23.2% (区分課税)1,664,000
課税標準: 10,000,000円(所得金額 (千円未満切捨て))
1,200,000円 + 464,000円 → 1,664,000円 (百円未満切捨て)
年800万円以下の部分8,000,000円 × 15% = 1,200,000円
年800万円超の部分2,000,000円 × 23.2% = 464,000円
  • 資本金1億円以下の中小法人として軽減税率を適用。
地方法人税10.3%171,300
課税標準: 1,664,000円(課税標準法人税額 (千円未満切捨て))
1,664,000円 × 10.3% = 171,300円 (百円未満切捨て)
防衛特別法人税4%0
課税標準: 0円(基準法人税額 − 基礎控除500万円 (千円未満切捨て))
(1,664,000円 − 5,000,000円) × 4% = 0円
  • 基準法人税額が基礎控除500万円以下のため税額は0円 (申告義務はある)。
特別法人事業税37%182,000
課税標準: 492,000円(基準法人所得割額 (標準税率で計算した所得割額))
492,000円 × 37% = 182,000円 (百円未満切捨て)
  • 国税だが法人事業税と併せて都道府県に申告・納付する。
  • 複数拠点の場合、実際は従業者数等の分割基準で各自治体に按分して課税される (自治体間の税率差により実額は増減する)。本試算は主たる事務所の税率で全額を計算している。
出典: 総務省 地方税制度 法人事業税 2026-08-30 確認)

都道府県税

令和7年度税率 (2025-04-01時点)小計 698,400
法人事業税 (所得割)3.5% / 5.3% / 7%492,000
課税標準: 10,000,000円(所得金額 (千円未満切捨て))
140,000円 + 212,000円 + 140,000円 → 492,000円 (百円未満切捨て)
年400万円以下4,000,000円 × 3.5% = 140,000円
年400万円超800万円以下4,000,000円 × 5.3% = 212,000円
年800万円超2,000,000円 × 7% = 140,000円
  • 資本金1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所を持つ法人 (外形標準課税対象法人を除く) は軽減税率不適用だが、本試算は該当しないため軽減税率を適用 (地方税法72条の24の7第5項)。
  • 軽減要件「資本金1億円以下で、年所得2500万円以下」に該当するため標準税率を適用。
  • 複数拠点の場合、実際は従業者数等の分割基準で各自治体に按分して課税される (自治体間の税率差により実額は増減する)。本試算は主たる事務所の税率で全額を計算している。
出典: 総務省 地方税制度 法人事業税 2026-08-30 確認)
法人都民税 (法人税割)7%116,400
課税標準: 1,664,000円(法人税額 (千円未満切捨て))
1,664,000円 × 7% = 116,400円 (百円未満切捨て)
  • 特別区(23区)内のため市町村民税相当分を都民税に合算して課税。
  • 軽減要件「資本金1億円以下で、かつ法人税額年1,000万円以下の法人」に該当するため標準税率相当 7% を適用。
  • 複数拠点の場合、実際は従業者数等の分割基準で各自治体に按分して課税される (自治体間の税率差により実額は増減する)。本試算は主たる事務所の税率で全額を計算している。
法人都民税 (均等割) — 千代田区 (都内の主たる事務所とみなす)定額 (資本金等1,000万円以下)70,000
都道府県分 20,000円 + 特別区分 50,000円 = 70,000円
  • 都内の事務所が特別区のみのため、道府県分と特別区分を合算した額を主たる事務所の所在区に課税 (地方税法734条3項の読替)。
  • 都内の主たる事務所は拠点リストで最初に入力した特別区とみなして計算。異なる場合は拠点の並び順を変更のこと (合計額は変わらず、区ごとの内訳のみ変わる)。
  • 特別区分は当該区内の従業者数 10人 (1,000万円以下・従業者50人以下) で判定。
  • 事業年度12か月前提。
法人都道府県民税 (均等割) — 大阪府定額 (資本金等1,000万円以下)20,000
20,000円 (標準税率)
  • 同一都道府県内に複数の事務所があっても均等割は1本 (地方税法52条)。
  • 事業年度12か月前提。

市町村税

令和7年度税率 (2025-04-01時点)小計 50,000
法人市町村民税 (均等割) — 大阪府大阪市定額 (資本金等1,000万円以下・従業者50人以下)50,000
50,000円 (標準税率)
  • 当該市区町村内の従業者数 5人で50人超/以下を判定 (地方税法312条1項1号ホ)。
  • 事業年度12か月前提。
納付見込税額 合計2,765,700
試算の前提条件(9項目)
  1. 普通法人 (株式会社等)・事業年度12か月を前提とした試算。事業年度の途中で開設・廃止した事業所の月割は考慮しない。
  2. 均等割は事務所のある都道府県・市区町村ごとに計算して合算する (地方税法52条・312条)。同一市区町村内の複数事業所は従業者数を合算して1本とする。
  3. 法人税割・法人事業税の分割基準 (従業者数等) による按分は未対応。主たる事務所 (1件目) の都道府県・市区町村の税率で全額を計算するため、自治体間の税率差により実際の税額とは増減する。
  4. 「大法人の100%子会社等」「外形標準課税の対象」は入力での指定に従う (未指定の場合は非該当・資本金1億円超のみ外形対象として扱う)。
  5. 資本金等の額が未入力の場合は資本金の額で代用する (無償増減資・資本準備金があると均等割・資本割の区分が変わる)。
  6. 法人事業税の所得 = 法人税の所得金額と同一とみなす (繰越欠損金等の取扱いで実際は差が出うる)。
  7. 税額控除 (租税特別措置・外国税額控除等)・繰越欠損金・中間納付は考慮しない。
  8. 地方税の超過税率・不均一課税は総務省「令和7年度 法人住民税・法人事業税 税率一覧表」(2025-04-01時点の採用税率) に基づく。それ以降の条例改正は反映されていない可能性がある。
  9. 本試算は概算であり、実際の申告税額とは異なる場合がある。個別の税務判断は税理士に相談のこと。